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Q
会社の種類にはどのようなものがありますか?
A
会社の種類は、(1)株式会社、(2)合同会社、(3)合資会社、(4)合名会社の4種類あります。株式会社は多くの出資者を集めて比較的大規模に運営される場合が多く、最も一般的な会社の形です。
なお、合同会社は平成18年5月より施行の新会社法にもとづき認められた新たな会社形態で、基本的には株式会社に近い法律形態をとりますが、より自由な会社の内部自治を実現することが可能です。
たとえば、会社の利益配分について、株式会社は出資金額により配分しますが、合同会社の場合には、定款によりその配分方法を自由に定めることができます。
Q
脱サラしてインターネットで健康食品の販売をはじめる予定ですが、個人事業ではじめたほうがよいか、会社を作った方がよいか迷っています。
A
個人事業のメリットは、事務が法人に比べて簡単なことと、開業および運営経費が法人に比べて安いことです。
一方、法人設立のメリットとしては、
信用面で営業上有利に働く場合が多いこと。
法的に出資額を限度とする有限責任であるため、失敗したときのリスクが小さいこと。
代表者はある程度自由に自分の給与(役員報酬)を決定できるので個人所得を計画的にコントロールできること。
家族従業員であっても、実質的に仕事をしていれば、経費として給与支給できること。
などがあります。
一般的には、あまり大きな資本もなく、売上高も年間2000万円ぐらいまでの見込みであれば、とりあえず個人事業として開始して、儲かりだしてから、法人設立するのがよいと思います。
Q
会社の設立にあたって本店を決めないといけないとのことですが、事務所予定地が、設立後変わるかもしれません。どうすればよいでしょうか?
A
方法は2つあります。
第1は、事務所予定地で設立登記し、変更になれば再度本店移転登記をすればいいです。ただ、移転登記のコストが余計にかかります。
第2は、社長の自宅を本店にする方法です。引越が多くなりそうな場合には、最初から自宅を本店にして、事業活動は別の場所で行なっている中小企業はよくあります。
Q
会社の名前を決めるにあたり注意すべき点について教えて下さい。
A
旧商法のもとでは例えば、大阪市内に会社を設立する場合、同一区内に合一名称の同業の会社を作ってはいけないことになっていました。
しかし、新会社法(平成18年5月1日施行)では、同一の住所及び事業目的でなければ、同一名称の会社を設立することができるようになりました。
Q
事業目的を考えているのですが、将来的に何でもできるように、できるだけ多くの事業を書いておいても差し支えないでしょうか?
A
事業目的が多少多くなっても、登記申請事務手続き上多少手間がかかるので、司法書士さんが少々嫌がるかもしれませんが、法的には何の問題もありません。
ただ、あまり多くの事業目的を書くと、外部から見たときにいったい何の会社なのかわからなくなり、大きな会社のようにも見えますが、逆に信用を落とす場合もあります。
たとえば、金融機関から融資を受けたいときに、特定業種にはあまりお金を貸してもらえないことがあり、たとえば、不動産業をやっていなくても、事業目的に不動産業を入れていたために融資を受けられなかったなどというケースも出てくる可能性があります。
Q
会社の決算日はどのように決めたらいいですか?
A
日本の会社は3月決算の会社が多いため、決算は3月末にしないといけないと思い込んでいる方が多いですが、決算期は自由に設定できます。業務上季節変動のある会社は、できるだけ繁忙期を避けて、暇な時期に決算期を設定するのが賢明です。
Q
資本金300万円で株式会社の設立を考えています。どれぐらいの費用がかかりますか?
A
まず、最低限必要な経費は、まず定款認証、登記の印紙代、銀行への手数料、会社の代表印作成費用などを含め、最低20万円程度です。設立登記一切を自分でやればこのぐらいの費用でできますが、司法書士に依頼すれば、さらに5万円から15万円程度の報酬が発生しますので、合計30万円から35万円程度の費用が必要です。
Q
株式会社の設立を自分でやろうと思います。どれくらいの日数で設立できますか。また、どのような手順を踏めばよいか教えて下さい。
A
できれば、専門家に頼むことをお勧めしますが、どうしても自分で手続したい場合には、日数的には、最短で2週間ぐらいです。まず、大手書店へ行き、会社設立の解説書を購入しましょう。(1000円~2000円程度)詳しい説明はその本にありますが、概要だけ解説します。
(1)定款認証(定款を作成し、公証役場で定款を認証してもらいます)
(2)会社代表印作成(法務局へ申請するための会社代表印を作成します)
(3)出資金払込(金融機関へ出資金を払い込みます)
(4)法務局への登記申請(必要書類を整えて、法務局へ申請します。申請後、1週間程度で法務局の審査が完了します)
また、次のサイトも参考になります。
https://www.freee.co.jp/launch
Q
会社設立後、税務署に青色申告の届を出すよう言われたのですが、これって何ですか。どうしても必要なんでしょうか?
A
通常、会社設立後、設立届と一緒に税務署に提出します。青色申告の届を出すことは、税務署に対して「きちんと帳面をつけますから、税務上の優遇措置を認めてくださいね」と申請することです。青色申告することにより、会社の損失を税務上繰越処理できます。どうしても必要というわけではないですが、よほど特殊な事情がない限り青色申告の申請をお勧めします。
Q
設立する会社の種類によって、当初消費税の納税義務が生じたり、無くなったりするというようなことを聞いたんですが本当ですか?
A
税法上、課税事業者になるか免税事業者になるかの判定は、会社の種類ではなく資本金の額で区分しています。資本金1000万円未満であれば、当初2事業年度は免税事業者、1000万円以上であれば、当初から課税事業者となり、消費税の申告義務が生じます。
但し、第1期の当初6か月間の売上高が、1000万円を超え、かつ、同期間の給与総額が1000万円を超えた場合には、第2期から課税事業者になる場合があります。詳しくは税理士等にご相談をしてください。
Q
簡易課税制度とはどんな制度ですか?
A
本来消費税は、企業が預った消費税(仮受消費税)から、支払った消費税(仮払い消費税)を差引いた差額を納めるのですが、小規模の会社にとっては消費税の細かな計算をする余裕も無いので、仮払消費税の部分を、実際額ではなく、みなし計算で求める方法です。簡易課税では、例えば卸売業であれば90%のみなし仕入れが適用でき、売上高に対して、10%に相当する部分に対する消費税を納めれば足ります。
ちなみに、みなし仕入れの割合は、小売業80%、製造業70%、飲食業40%、サービス業50%となります。
Q
簡易課税はどんな企業でも適用できるのですか?
A
簡易課税が適用できるのは、小さな企業に限られています。基準期間の課税売上高が5千万円以下の会社のみ適用できます。ここで基準期間というのは、前々年度のことを言います。また、適用を希望する会社は、適用しようとする事業年度が始まるまでに、事前に税務署へ申請しなければなりません。
Q
当社は輸出をメインに行なうため、消費税の還付が必要になりますが、どのようにすれば還付を受けられますか?
A
もし、会社を設立されて間もないようであれば、法人設立届を税務署に提出される際に、消費税の課税事業者選択届出書を提出しておく必要があります。これを出しておかないと、還付を受けられなくなる場合も起こりえますのでご注意ください。また、消費税の還付請求は、原則として決算時に年1回ですが、課税期間の特例の届を提出することにより、3ヶ月ごとに還付を受けられるようになります。
Q
毎月定額の役員報酬は必要経費になると聞きました。役員報酬をたくさん取り、会社の決算を常に赤字にしておけば、税金を払わなくて済みますか?
A
税金には、会社の税金(法人税)と個人の税金(所得税)があり、会社の税金を逃れても、個人の税金(源泉所得税)がかかってきます。
法人税の方は、地方税を合わせて利益に対して約40%かかってきます。所得税は、累進制度になっていて、所得が低いと税率も10%程度と低いですが、所得が上がってくると法人税率とほぼ同じ率の所得税・住民税がかかります。また、平成18年度の税制改正で、同族会社の社長の役員報酬に対しては、給与所得控除相当額の損金不算入の規定が導入されました。
どの程度の役員報酬を設定すれば、トータルの税金が最小限になるかなどにつきましては、個別事情により変わりますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
Q
資本金100万円で株式会社を設立しました。業務内容は物品の輸入販売で、初年度1000万円程度の売上を見込んでいます。当面、私(社長)と私の家内だけで営業します。現在国民健康保険と国民年金に加入しているのですが、社会保険に入った方がいいでしょうか?
A
法人を設立して、会社から給与をとる場合、たとえ、社長と奥様だけであっても、社会保険(厚生年金、健康保険等)への加入が必要となります。
Q
合同会社を設立しました。私が社長、従業員は学生アルバイトが3名です。雇用保険と労働保険の加入は必要ですか?
A
労働保険、雇用保険は原則として強制加入です。まず会社として適用事業所の登録をし、加入手続きをして下さい。なお、労災保険は、原則としてパート・アルバイトも加入しますが、雇用保険は、勤務時間が一定時間以下であったり、また学生の場合には加入できない場合もあります。なお社長(役員)は、原則として、雇用保険、労災保険には加入できません。
Q
役員2名、従業員1名で物品卸売の会社を設立しました。経理業務として最低限どのようなことをしなければなりませんか?
A
まず、経理業務を自社でやるか、会計事務所に一部作業を頼むかのいづれかを選択していただくことになりますが、自社ですべてやる場合には、毎月の作業として一般的には次のような書類の作成が必要になります。
(1)現金出納帳、預金出納帳の作成
(2)売上帳、仕入帳の作成
(3)手形取引がある場合は手形台帳の作成
(4)固定資産がある場合には固定資産台帳の作成
(5)給与台帳の作成
(6)伝票の作成
(7)総勘定元帳の作成
(8)月次試算表の作成
Q
このたび、個人事業から法人成りしました。今まで手書きで、帳簿らしきものを作ってはいましたが、法人成りを機に、パソコン会計を導入し、きちんとした帳簿を作成したいと思います。会計ソフトは何がよいでしょうか。なお、当社は、従業員3名、年商約1億円の卸売業です。
A
会計ソフトもいろいろありますが、御社の規模であれば、小規模企業向けの比較的値段の安いソフトで十分です。価格帯は3万円から8万円前後で購入できます。
会計ソフトの機能はどれも似たようなものなので、ある程度売れているソフトを購入しましょう。
当法人では、「弥生会計」「会計王」「PCA会計」「freee」「MFクラウド」などをお勧めしています。
Q
このたび、個人事業から法人成りしました。いままでは、自分で申告書まで作成していました。会社にしたということで、顧問税理士は必ず必要なんでしょうか?
A
必ず必要ということはありません。数は少ないですが法人でも顧問税理士なしのところはあります。
ただ、法人の決算および申告書の作成は、個人の確定申告に比べてかなり高度な知識と経験を必要としますので、申告時期に税務署へ行って税務職員に教えてもらいながら作成するというわけにはいきません。
経験のある経理担当者がいれば可能ですが、税制自体毎年変更があり、できるだけ有利な情報を常に把握しておくということでも顧問税理士を持っておく価値は十分にあると思います。
Q
顧問税理士を選ぶ場合、どのような基準で選べばよいでしょうか?
A
次のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。
(1)実績 少なくとも経験3年以上あること
(2)年齢 自分と同年代か若い税理士の方が何でも言いやすい
(3)人柄 長い付き合いになることが多いので気の合いそうな人を選ぶ
なお、顧問契約の内容は、どこまでが税理士の仕事なのかあいまいになる場合も多いため、書面で契約書を交わしてくれる税理士がよいと思います。
Q
顧問契約する場合、税理士より会計士のほうが料金が高いと聞きましたが本当ですか?
A
税理士は税務の専門家で、税務相談を受けたり、税金の申告業務を代行するのが仕事です。
それに対し、公認会計士は、会計監査の専門家で、主に上場企業など大企業の会計監査をして、企業の作成する決算書が正しいかどうかの意見を述べるのが仕事です。
監査の仕事は、監査法人が行なっており、個人の会計士が独立してやっているのは、税理士としての仕事がほとんどです。公認会計士は税理士会に登録すれば、税理士の資格も取れるため、名刺には、税理士および公認会計士の2つの資格を書いている場合が多いです。
したがって、会計士であっても税理士として契約する限り、会計士だからといって特別高い料金を設定することはありません。
Q
当社は、ヨーロッパに本店を有する日本支店で、支店登記も行なっています。活動内容は、日本国内で電子部品を仕入れて本国に輸出しています。日本での法人税の申告義務はありますか。また、消費税の還付請求をすることができますか?
A
法人税の申告義務はあります。
なお、法人税の申告時に日本支店の決算書を添付することは言うまでもありませんが、本社の日本支店の取引を合算したベースでの本社の決算書も添付する必要があります。
また、消費税の還付請求も当然可能です。
期間特例の届を出せば、3ヶ月ごとに還付請求できます。
Q
海外の親会社との間で、売上、仕入取引があるのですが、移転価格税制について注意しておくべきことがあれば教えてください。
A
海外の親会社等のグループ企業間で売買取引をされている場合には、グループ間取引のため、単価を不当に低く(または高く)することにより、結果的に日本での納税が過少になる場合があります。
グループ会社間での売買単価については、独立第三者間において同種の取引が行われた場合に成立すると認められる価格(独立企業間価格)で取引をするように留意することが必要です。
一定規模の取引がある場合には、独立企業間取引価格の算定根拠となる資料をあらかじめ作成しておく必要があります。
但し、国外関連者との取引金額が、通常取引の場合には年間50億円未満、無形固定資産取引の場合には3億円未満の場合には、文書の作成及び保管義務が免税される場合があります。
Q
当社(日本国内の内国法人)では、6ヶ月間のみ外国から従業員を受け入れ給与を支払うことになりました。源泉所得税は、日本人と同じ基準で徴収して差し支えないですか?
A
給与を支払う場合に、従業員が日本の居住者か非居住者かで取扱いが異なります。(外国人かどうかは判断の基準にはなりません。)居住者であれば、通常の日本人給与と同様になりますが、非居住者であれば、一律20%の源泉分離課税となります。
通常1年以上日本で働く見込みがあれば居住者となりますが、半年で帰国する予定であれば、非居住者となり、20%の源泉所得税を徴収することになります。
Q
税務上、すべての個人は「居住者」と「非居住者」に区分し、課税方法や範囲が異なると聞きましたが、どのような基準で判定するのでしょうか?
A
所得税法上、「居住者」とは、「日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とされています。したがって、国籍や在留資格は関係ありません。日本人でも、海外に住所を持ち、ほとんど外国で生活している人や、長期海外出張中の商社マンなどは、税務上、非居住者ということになります。
Q
このたび外国人を雇用する予定です。契約上1年契約で、1年後に本国へ帰国する予定なので、非居住者にはならないと思うのですが、もし、何らかの事情で、6ヶ月経過後に本国へ帰ってしまった場合には、最初にさかのぼって、非居住者としての源泉税を徴収することになるのでしょうか?
A
さかのぼって修正する必要はありません。途中で帰国することが確定した月から非居住者としての源泉税を徴収すればいいです。
Q
当社は本社がアメリカにある法人の子会社です。このたび本社から新人技術者が3ヶ月間来日して、実地研修することになりました。研修中の技術者の給与は全額米国本社が負担する予定です。この間の給与源泉は日本で負担することになるのでしょうか?
A
日米租税条約により、滞在期間が183日以下であり、かつ、その給与が米国側で支払われているときは、日本での課税は免除されることになっています。
従って日本で源泉徴収しなくて大丈夫です。
Q
当社の親会社から出向で日本の子会社に派遣されている社員が、クリスマスに本国へ帰国する費用につき会社負担となりますが、給与として課税する必要がありますか?
A
帰国が年1回程度で、外国人に支給される金額が、帰国に要する往復の運賃程度であり、通常必要と認められる額である場合には、給与課税する必要はありません。
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